遺言についてのQ&A その72

生前に父から遺言書を作成してあるので、そのとおりに遺産を分けるように言われおり、実際に遺言書のとおりに遺産を相続しましたが、その後で別の遺言書がでてきました。その場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか?

まず、最初にあった遺言書と後から出てきた遺言書の作成日付を確認して頂く必要がございます。作成日付が後の遺言書のほうが有効となりますので、作成日付が後の遺言書にしたがって遺産を相続していただくことになります。

但し、遺言書が自筆証書遺言(法務局保管のものを除く)や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となりますので、検認の手続きを経たうえで遺産の相続手続きをしていただく必要がございます。

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