遺言についてのQ&A その66
父が公正証書遺言にて、「すべての財産を兄(父の長男)に相続させる」という内容の遺言書を作成し、その後、父が亡くなり相続が開始しました。 二男である私と三男である弟は遺留分すらもらえない内容の遺言であったため、兄に対して内容証明郵便にて遺留分侵害請求権を行使しました。このような場合には、遺留分が消滅時効にかかることはないという解釈でよいでしょうか?
内容証明郵便で遺留分侵害請求権を行使してから5年が経過すると、消滅時効となり遺留分にあたる金額を請求できなくなってしまいます。
法律的なことでいうと、遺留分侵害請求権を行使すると遺留分は金銭債権となり、金銭債権についての消滅時効が適用されることとなります。金銭債権の消滅時効は、権利を行使することができることを知ったときから5年と定められておりますので、5年の間に遺留分にあたる金額をお兄様から交付を受けるか、交付を受けられない場合には消滅時効の中断事由にあたる行為(家庭裁判所に対する調停申立等)をする必要がございます。
遺留分侵害請求権は、法改正前は遺留分減殺請求権という名称で、金銭以外の不動産等に対しても権利行使ができましたが、法改正により金銭にて遺留分相当額を支払うという金銭債権に変更されたため、消滅時効の期間についても上記のとおり5年に変更となりました。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。