遺言Q&A64
父が公正証書遺言で「遺留分を除いた財産(6分の4)を長男に相続させる」と記載していました。二男の私と三男の弟は遺留分(各6分の1)しか相続できません。この配分に納得できませんが、相続分を増やすことは可能でしょうか?
基本的には、遺言書が有効であり、遺留分(法定相続分の2分の1)がきちんと確保されている場合、相続分を増やすことは困難です。
遺言によって相続人間の割合が指定されている場合でも、民法は遺留分を侵害しない範囲で遺言の効力を認めています。そのため、まずは司法書士や弁護士に依頼し、相続財産調査を行って遺留分に相当する金額が正しく算出されているかを確認することが最初のステップです。
もし遺留分を下回っている場合には、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行うことで、不足分の金銭支払いを求めることが可能です。
一方、遺留分が確保されているにもかかわらず遺言の内容に不満がある場合には、遺言そのものの有効性を問題にすることになります。たとえば、
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遺言者(父)に意思能力がなかった
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長男が不当な圧力や強要を加えて作成させた
などの事情がある場合には、「遺言無効確認訴訟」を家庭裁判所に提起し、遺言の効力自体を争うことができます。
ただし、これらを立証するには客観的な証拠(診断書・筆跡鑑定・証言など)が必要であり、単なる推測では認められません。慎重な証拠収集と法的手続きが不可欠です。
ポイント
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公正証書遺言は原則として有効
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遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害していないか確認
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不足分があれば「遺留分侵害額請求」で救済可能
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強要・意思能力欠如などがあれば「遺言無効確認訴訟」も検討
まとめ
遺言で兄が多く相続する内容でも、遺留分を侵害していない限り原則有効です。
不当な影響や意思能力の欠如が疑われる場合は、証拠を整えて遺言無効の主張を行う必要があります。
まずは財産調査と遺留分の確認を行い、専門家の助言のもとで最適な対応方針を立てることが重要です。
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