遺言Q&A60
遺言についてのQ&A57により、長男について推定相続人の廃除の審判がなされました。その場合、長男の子どもが長男の代わりに相続すると聞きましたが本当ですか?
はい、本当です。家庭裁判所の審判により推定相続人である長男が廃除された場合、その子どもが「代襲相続人」として相続権を取得します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。つまり、廃除された長男自身は相続権を失いますが、その子どもが長男に代わって相続財産を承継することになります。
例えば、被相続人に配偶者と長男・次男がいた場合、長男が廃除されても長男の子(被相続人から見れば孫)は代襲相続人として相続権を持ちます。したがって、相続分は配偶者・次男・孫で分け合うことになります。
注意点として、相続人の「欠格事由」によって相続権を失った場合も、やはりその子に代襲相続が発生します。つまり、廃除や欠格は本人のみ相続権を失い、その子孫の権利までは失われないというのが民法の建前です。
一方で、遺言によって孫を含む相続の指定や遺贈を行うことも可能ですので、特定の孫に財産を渡したくない場合や、分配方法を調整したい場合には遺言書の工夫が必要となります。
ポイント
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推定相続人が廃除されてもその子には代襲相続が発生する
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廃除や欠格は「本人のみ」相続権を失う制度
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孫も含めて相続を排除したい場合には、遺言での工夫が不可欠
まとめ
推定相続人の廃除が家庭裁判所で認められると、本人は相続権を失いますが、その子どもには代襲相続が発生します。つまり、廃除や欠格は本人に限られ、子孫にまで及ぶものではありません。廃除後の相続関係を想定したうえで、遺言で詳細に指定しておくことが、相続トラブルを防ぐ有効な手段となります。
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