遺言Q&A45

遺言書で遺言執行者に指定されて就任しましたが、相続税の申告期限10か月までに全ての手続きを完了させなければならないのでしょうか?

相続税の申告が必要となるのは、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える遺産がある場合に限られます。したがって、まずは相続人の調査と相続財産の調査を行い、課税の有無を早期に判断することが重要です。

もし課税対象となる場合には、相続開始から10か月以内に税務署へ相続税申告を行う必要があります。申告期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税といった金銭的ペナルティが課されるだけでなく、小規模宅地の特例や配偶者控除などの税制優遇措置を利用できなくなる恐れもあります。さらに、遺言執行者として申告遅延の責任を他の相続人から追及されるリスクも生じます。

そのため、遺言執行者に就任したら、できる限り早期に相続税が発生する可能性を確認し、必要であれば司法書士・税理士などの専門家に依頼して手続きを進めることが賢明です。特に財産が多岐にわたる場合や評価が複雑な場合には、専門家のサポートが不可欠となります。

ポイント

  • 相続税の基礎控除額を超えるかどうかを早期に調査

  • 課税対象なら10か月以内に税務署へ申告が必須

  • 期限を過ぎるとペナルティ+税制特例の適用不可+責任追及リスク

  • 司法書士・税理士など専門家への早期依頼が最善策

まとめ

遺言執行者に就任したからといって、常に10か月以内に全ての手続きを完了しなければならないわけではありません。しかし、相続税の課税がある場合には、10か月以内の申告が厳格に求められ、期限を過ぎると重大な不利益を被ります。したがって、相続開始直後に相続人と財産を調査し、課税の有無を確認したうえで、早期に専門家へ相談・依頼することが確実かつ安全な方法です。

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