遺言についてのQ&A その44

遺言書で遺言執行者に指定されて就任しましたが、遺言執行の手続きとして「遺産目録の作成」が必要と聴きました。どのようなものなのでしょうか?

(遺言についてのQAその42を参照)

遺産目録とは、相続財産の内容を一覧にして分かりやすくまとめたものとなります。

具体的には、プラスの財産とマイナスの財産をすべて詳細に記載し、種類、金額等も記載して目録にします。例えば、預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座番号、相続時の預貯金残高等を記載し、誰が相続するのかも記載するのが望ましいものと思われます。

ただし、遺産目録は、ご自身で作成するのは非常に困難であり、相続財産調査を入念に行ったうえで作成しないと漏れがでますので、司法書士等の専門家にご依頼していただく必要がございます。

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