遺言Q&A43
遺言書で遺言執行者に指定されて就任しましたが、遺言執行の手続きを自分で行うことができません。どうすればよいのでしょうか?
遺言執行者に就任した場合でも、必ずしもすべての手続きを自分で行わなければならないわけではありません。遺言執行者は遺言の実現に責任を持つ立場ですが、実際の手続きを専門家に依頼することが可能です。
遺言執行に必要な手続きは、不動産の相続登記や預貯金の解約、相続人への財産引渡しなど多岐にわたり、専門知識や経験が求められる場面が多くあります。こうした業務を慣れないまま進めようとすると、時間や労力がかかるだけでなく、手続きの不備によって遺言の実現が遅れるリスクも生じます。
そのため、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、必要な部分を依頼するのが適切です。司法書士であれば不動産登記や財産調査、遺産目録の作成などに精通しており、遺言執行者を補助する形で実務を代行できます。当事務所でも、Q&A42に記載した通知・調査・管理・執行・報告といった一連の手続きをすべて代行することが可能です。
ポイント
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遺言執行者がすべてを自力で行う必要はない
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司法書士や弁護士に依頼することで確実かつ効率的に実行可能
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不動産登記や財産管理など専門性が必要な業務は専門家へ委任が安心
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当事務所でも全ての手続きを代行可能
まとめ
遺言執行者に指定されても、すべての手続きを自分で抱え込む必要はありません。専門的な知識や経験が求められる手続きは、司法書士や弁護士に依頼することで、遺言の実現を確実かつ円滑に進めることができます。当事務所では、通知から登記、財産の引渡し、最終報告まで包括的に代行可能ですので、安心してご相談ください。
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司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
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どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
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