遺言Q&A41

遺言書で遺言執行者に指定された人は必ず遺言執行者としての職務を果たさないといけないのですか?

遺言書に遺言執行者として指定されたからといって、必ずしも就任しなければならないわけではありません。遺言執行者の就任は本人の意思に委ねられており、辞退することも可能です。実際には、業務負担の大きさや専門性の必要性、相続人との関係性を理由に辞退するケースもあります。

ただし、指定された人が就任を拒否した場合、遺言の内容を実現するために、相続人や受遺者など利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行い、新しい遺言執行者を選任してもらう必要があります。家庭裁判所は事情を考慮し、司法書士や弁護士など適切と認められる人物を新たに選任します。

この仕組みによって、たとえ指定された人が就任しなくても遺言の内容は実現可能となります。しかし、相続手続きの停滞を防ぐためにも、遺言作成時には信頼できる人物や専門家を指定することに加え、予備的遺言執行者をあらかじめ定めておくことが望ましいです。

ポイント

  • 就任は義務ではない:指定されても辞退できる

  • 辞退した場合:利害関係人が家庭裁判所に申立て、新しい執行者を選任

  • 家庭裁判所の役割:遺言実現のために適任者を選任する

  • 予防策:信頼できる人を選ぶ+予備的執行者を指定

まとめ

遺言執行者に指定された人は必ずしも就任義務を負うわけではなく、辞退することが可能です。ただしその場合には、家庭裁判所が新しい遺言執行者を選任する手続きが必要となります。スムーズな遺言執行を実現するためには、適任者を選ぶことと、予備的遺言執行者を設定しておくことが重要です。

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