遺言Q&A40
遺言書で司法書士を遺言執行者に指定しようと思いますが、遺言執行者に対する報酬額を遺言書で記載しなかった場合には、その後どのように報酬額が決められるのですか?
遺言書に遺言執行者の報酬額が明示されていない場合には、まずは相続人全員と遺言執行者の協議によって報酬額を決定するのが原則です。協議の場では、遺産の規模や複雑さ、遺言内容の難易度などを考慮して、妥当といえる金額を話し合います。
しかし、協議が成立しないケースも少なくありません。その場合、遺言執行者が家庭裁判所に報酬額の決定を申し立てることが可能です。家庭裁判所は、遺産の内容・執行に要した労力・期間などを総合的に考慮し、相当と認められる額を決定します。こうした仕組みにより、相続人と遺言執行者の間で意見が対立しても、最終的には中立的な立場の裁判所が判断を下すことになります。
このように、報酬額を遺言書に記載していなくても決定方法は用意されていますが、実務上はトラブル防止のために、遺言書に報酬額や算定基準を明記しておくことが望ましいです。特に専門家を遺言執行者に指定する場合には、事前に見積もりや相場感を確認し、遺言書に反映させることで安心につながります。
ポイント
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遺言書に記載がない場合:相続人全員と遺言執行者の協議で決定
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協議がまとまらない場合:家庭裁判所に申し立て、裁判所が決定
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裁判所の判断基準:遺産規模・執行内容・労力・期間などを総合考慮
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トラブル防止策:報酬額や算定基準はできる限り遺言書に明記
まとめ
遺言執行者の報酬額は、遺言書に記載がなくても相続人との協議や家庭裁判所の決定により定められます。しかし、協議の不成立による紛争を避けるためには、あらかじめ遺言書に報酬額や割合を記載しておくのが最善策です。専門家を指定する場合は特に、事前の取り決めによって安心できる執行体制を整えておくことが重要です。
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