遺言Q&A38

遺言書で遺言執行者を指定しようと思いますが、遺言執行者に対する報酬はかかりますか?

遺言執行者に対する報酬が発生するかどうかは、誰を遺言執行者に指定するかによって異なります。

まず、司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定した場合には、通常は報酬が必要です。報酬額は遺産の規模や内容、業務量によって異なり、数十万円から数百万円に及ぶケースもあります。専門家に依頼するメリットは、手続きが確実かつ円滑に進むことですが、その分、費用の負担が生じる点は理解しておく必要があります。

一方、財産を受け取る相続人や受遺者を遺言執行者に指定した場合には、必ずしも報酬は必要ではありません。その人が「無報酬でよい」と承諾すれば、報酬はかからないことになります。ただし、相続人であっても遺言執行者としての業務は一定の労力を伴うため、報酬を受け取りたい場合には遺言書に「遺言執行者への報酬を○円とする」と記載しておくと明確です。記載がなければ、相続人間の協議によって決定することになります。

いずれの場合も、報酬に関しては事前にルールを定めておくことで、後々の相続人間のトラブルを防ぐことができます。

ポイント

  • 専門家を指定する場合:通常は報酬が必要(業務量・財産規模に応じて変動)

  • 相続人・受遺者を指定する場合:無報酬でも可、ただし希望すれば報酬を設定可能

  • 報酬の決め方:遺言書に明記、または相続人間の協議で決定

  • トラブル防止:事前に報酬ルールを明確にしておくことが重要

まとめ

遺言執行者への報酬は、指定する人物によって大きく異なります。専門家を選べば安心感は増しますが、その分報酬が必要となります。一方、相続人や受遺者を指定する場合は無報酬とすることも可能ですが、手間や責任を考慮して報酬を設定する選択肢もあります。いずれのケースでも、遺言書に報酬の有無や金額を明記しておくことが、将来のトラブルを避ける最善策です。

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