遺言についてのQ&A その37

遺言書で遺言執行者を指定しようと思いますが、誰にするのがお勧めですか?

遺言執行者を誰にするのがよいかはケースにより異なります。下記のとおり、ケース別で解説いたします。

 

① 相続人間でもめる可能性がある場合

司法書士、弁護士等の専門家を指定することをお勧めいたします。但し、司法書士や弁護士であれば誰でもよい訳ではなく、「相続手続きに精通しており経験が豊富」な司法書士や弁護士を指定してください。

 

② 相続人間でもめる可能性がなく、遺言書で財産を受領する方(相続人もしくは受贈者)が1名の場合

財産を受領する方を遺言執行者に指定するのがお勧めです。

 

③ 相続人間でもめる可能性がなく、遺言書で財産を受領する方(相続人もしくは受贈者)が複数人の場合

一番多くの財産を受領する方1名を遺言執行者に指定するのがお勧めです。

 

ただし、②と③のケースで、相続人間でもめる可能性がないと思っていても実際に相続が開始するともめるケースがよくありますので、できる限り「相続手続きに精通しており経験が豊富」な司法書士や弁護士を指定することをお勧めいたします。

また、不動産がある場合には相続登記の義務化に伴い、必ず相続登記をしなければなりませんので、登記の専門家である司法書士を遺言執行者に指定することをお勧めいたします。

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