遺言Q&A37
遺言書で遺言執行者を指定しようと思いますが、誰にするのがお勧めですか?
遺言執行者は遺言を実現するために極めて重要な役割を担うため、誰を指定するかは慎重に検討すべきです。適任者はケースによって異なりますが、次のような基準で選ぶと安心です。
① 相続人間でもめる可能性がある場合
利害関係のない中立的立場として、司法書士や弁護士などの専門家を指定するのが望ましいです。ただし、誰でも良いわけではなく、相続手続きに精通し、経験豊富な専門家を選ぶことが重要です。
② 相続人間で揉める可能性がなく、受遺者や相続人が1名のみの場合
財産を受け取る方本人を遺言執行者に指定する方法が一般的です。利害の一致があるため、手続きも比較的スムーズに進みます。
③ 相続人が複数いる場合で揉める可能性が低いと考えられる場合
一番多くの財産を受け取る人を執行者に指定するのが自然です。ただし、相続開始後に想定外の対立が生じることもあるため、やはり専門家を指定する方が安全です。
また、不動産が遺産に含まれる場合は、相続登記が義務化されているため、登記の専門家である司法書士を遺言執行者に選ぶことを強く推奨します。
ポイント
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ケース別で最適な指定方法を検討
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揉める可能性がある場合は専門家が必須
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揉めない場合でも実務は複雑化することが多い
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不動産がある場合は司法書士指定が最も確実
まとめ
遺言執行者は「誰でもなれる」ものの、適任者を誤ると遺言の実現が困難になる恐れがあります。相続人間の人間関係や財産の内容を踏まえつつ、最終的には司法書士など経験豊富な専門家を指定するのが最も安全で確実です。特に不動産がある場合には、相続登記の専門家である司法書士を選任することを強くお勧めします。
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