遺言Q&A36
遺言書で遺言執行者を指定しようと思いますが、誰でも遺言執行者にはなれますか?
遺言執行者は、遺言の内容を実現する重要な役割を担います。法律上の制限としては、未成年者や破産手続中の者は指定できません。それ以外の成年者であれば、基本的に誰でも遺言執行者になることが可能です。したがって、相続人本人や親族を遺言執行者に選ぶことも認められています。
ただし、遺言執行者は相続財産の管理・処分や金融機関・不動産の手続きなど、専門知識と責任を伴う実務を担うことになります。そのため、単に「誰でもなれる」と考えるのではなく、実際に適任かどうかを見極めることが大切です。例えば、親族間で利害が対立する可能性がある場合や、遺言内容が複雑で財産の種類が多岐にわたる場合には、中立的な立場の司法書士や弁護士などの専門家を指定しておく方が安心です。
また、遺言執行者に選ばれた人物が辞退する可能性もあるため、予備的な遺言執行者をあらかじめ定めておくと、不測の事態にも柔軟に対応できます。
ポイント
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資格制限:未成年者と破産者は遺言執行者になれない
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それ以外は誰でも可能:相続人・親族・知人も指定できる
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実務適性が重要:専門性や中立性を考慮し、司法書士・弁護士を選ぶのも有効
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リスク対策:予備的遺言執行者を定めておくと安心
まとめ
遺言執行者は、未成年者や破産者を除けば原則として誰でも指定できます。しかし、実際には財産の管理・手続きに関わる責任が大きいため、適任者を慎重に選ぶことが重要です。親族を指定する場合は公平性に配慮し、場合によっては司法書士や弁護士などの専門家を選任すると、遺言の実現性と安心感を高められます。
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