遺言についてのQ&A その35

遺言書で遺言執行者を複数人指定するデメリットはありますか? (遺言についてのQ&Aその33を参照)

遺言執行者を複数人選任するデメリットは、下記のとおりとなります。

 

① 遺言執行者の役割分担をきちんと指定していない場合には、保存行為(遺産の管理維持)を除いて、遺言執行手続きを行う場合、遺言執行者の過半数の決議をもって決定する必要があるため手続きが円滑に行えない。

 

② 遺言執行者のうちの1名でも亡くなったり、行方不明、音信不通になってしまうと遺言執行の手続きが円滑に行えない可能性がある。

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