遺言Q&A35
遺言書で遺言執行者を複数人指定するデメリットはありますか?
遺言執行者を複数人指定することにはメリットがある一方で、デメリットも存在します。第一に、役割分担を明確にしていない場合、手続きが円滑に進みにくい点が挙げられます。民法上、保存行為を除き、遺言執行に関する意思決定は原則として「過半数の決議」が必要です。そのため、複数人の間で意見が対立すると、手続きが停滞するリスクが高まります。
第二に、遺言執行者の一人が死亡・行方不明・連絡不能になった場合に手続きが進まなくなるおそれがあります。複数指定は一見安心に思えますが、実際には一人でも欠けることでスムーズな進行が妨げられるケースも少なくありません。
第三に、連携の不備による手続き遅延やコスト増も懸念されます。複数人での確認作業や調整に時間がかかり、専門家を含めている場合には報酬が複数人分発生する可能性もあるため、費用面の負担も増えることがあります。
こうしたリスクを回避するためには、あらかじめ役割分担や代表者を明確に定めておくことが有効です。また、司法書士や弁護士などの専門家を加えておくことで、万一の不測事態が生じても対応しやすくなります。
ポイント
-
意思決定の停滞:過半数決議が必要なため、対立すると遅延の原因に
-
不測事態の影響:1人が不在・死亡すると手続きに支障が出る可能性
-
コスト・時間の増加:複数人の調整により負担が増える場合がある
-
回避策:役割分担・代表者指定・専門家関与でスムーズに進められる
まとめ
遺言執行者を複数人指定することには、効率化や透明性のメリットがある一方、意思決定の遅れや不測事態への弱さ、コスト増といったデメリットも存在します。複数指定を検討する場合は、必ず役割分担や代表者を明確にし、必要に応じて司法書士や弁護士を加えることで、リスクを最小限に抑えながら遺言の確実な実現を目指すことが重要です。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。






