遺言についてのQ&A その34

遺言書で遺言執行者を複数人指定するメリットはありますか? (遺言についてのQ&Aその33を参照)

遺言執行者を複数人選任するメリットは、役割分担ができることがあげられます。

例えば、不動産は長男に相続させて、預金は二男に相続させるといった内容の遺言書を作成する場合には、不動産の相続登記の遺言執行者は長男、預金の相続手続きは二男と指定することにより、各々が自身の相続する財産の手続きをすることが可能となり手続きがスムーズに行えます。

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