遺言Q&A34

遺言書で遺言執行者を複数人指定するメリットはありますか?

遺言執行者を複数人指定するメリットは、単に人数を増やせるという点にとどまらず、遺言の実現をより効率的かつ公正に進められることにあります。具体的には、①財産の種類ごとに担当を分けられる、②専門性を補完し合える、③透明性が高まり相続人間の納得感を得やすい、という3点が大きな利点です。

例えば、不動産登記を得意とする司法書士を含めつつ、相続人の一人を金融機関での預金解約手続き担当に指定すれば、それぞれが専門分野を活かしてスムーズに手続きを進められます。また、複数人が関与することで「一人に任せきりで不透明になるのではないか」という懸念も軽減され、他の相続人からの信頼確保にもつながります。

一方で、複数指定には調整コストも伴います。意見の食い違いで遅延が生じないよう、代表者を定めたり、役割分担を事前に明確化する工夫が不可欠です。適切に運用できれば、複数指定は遺言の実現性を高める有効な手段となります。

ポイント

  • 分担効果:財産ごとに担当を割り振り効率化

  • 専門性の活用:司法書士や弁護士と相続人を組み合わせられる

  • 透明性の確保:複数人で執行することで相続人間の信頼度アップ

  • 注意点:役割分担や代表者を事前に決め、調整コストを抑えることが必要

まとめ

複数の遺言執行者を指定することは、相続手続きを効率的に進め、かつ透明性を担保する大きなメリットがあります。特に相続財産が多岐にわたる場合や相続人同士の信頼関係を重視する場合に有効です。ただし、円滑な執行のためには、役割分担や調整方法をあらかじめ明確にしておくことが重要です。

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