遺言Q&A33
遺言書で遺言執行者を指定しようと思いますが、遺言執行者は1名に限られるのですか?
遺言執行者は必ずしも1名に限定されるものではなく、複数人を指定することが可能です。民法上も複数指定を認めており、例えば「長男と信頼する司法書士の2名を共同で遺言執行者とする」といった指定方法が考えられます。複数人を指定することで、業務分担ができる、専門性を補完できるなどのメリットがあります。ただし、その一方で、複数人が意見の相違を生じた場合に手続きが停滞するリスクもあります。そのため、あらかじめ役割分担を定めておく、代表者を決めておくといった工夫が有効です。
また、金融機関での口座解約や不動産登記手続きなど、専門的な判断が必要なケースも多いため、法律や実務に精通した司法書士や弁護士を含めて指定することは安心につながります。相続人同士の利害が対立する場合でも、中立的な専門職が遺言を実現してくれるため、遺言の効力を確実に実現することができます。
ポイント
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遺言執行者は1名でも複数名でも指定可能
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複数指定のメリット:分担・専門性の補完
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複数指定のデメリット:意見の不一致による停滞リスク
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専門家を含めて指定することで実現性と公平性が高まる
まとめ
遺言執行者は必ずしも1名に限定されず、複数指定も可能です。ただし、利点とリスクを踏まえ、役割分担や代表者を明確にしておくことが重要です。実務の確実性を高めたい場合には、司法書士や弁護士といった専門家を遺言執行者に加えることを検討すると良いでしょう。
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