遺言についてのQ&A その29

孫に遺産の一部を譲りたいため遺言書を作成しようと思いますが、何か注意点はありますか?

相続税が多額になる可能性があり注意が必要です。

孫を養子縁組により養子にしているか、もしくは孫の親が既にお亡くなりになっており、代襲相続(孫が親に代わって相続人になる場合)となるケースであれば問題ありませんが、それ以外の場合には、相続税額2割加算がされることになります。

相続税対策としては、まずは孫と養子縁組をしたうえでご自身の子にして遺言書を作成することをお勧めいたします。そうすることで、法定相続人を1名増やすことができて600万円の相続税の基礎控除が適用されるため相続税額を少なくすることが可能となります。

ただし、養子縁組により600万円の基礎控除がされるのは1名(実子がいない場合には2名)までで、多数の孫と養子縁組をしてもそれ以上の基礎控除はされませんので注意が必要です。

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