遺言Q&A29

孫に遺産を譲る遺言書を作成する際の注意点は?

孫に遺産の一部を譲りたいと考え、遺言書を作成することは可能ですが、注意すべき大きな点として「相続税」があります。孫を法定相続人に含める特別な事情がない場合、孫が受け取る相続財産には相続税額が2割加算されるというルールがあるためです。

具体的には、孫が養子縁組によって正式に子として扱われている場合、あるいは孫の親(あなたの子)が既に亡くなっており「代襲相続」として孫が相続人になる場合には、通常の相続と同じ扱いとなり2割加算はされません。しかし、これ以外のケースで孫に遺産を譲ると、加算課税の対象となり結果として税負担が増えてしまうのです。

相続税対策としては、孫を養子にする方法が有効です。養子縁組をすることで孫は法定相続人に含まれ、600万円の基礎控除額を増やすことが可能になります(実子がいない場合には2名まで養子を加えることが認められています)。ただし、多数の孫を養子にしても控除額は増えませんので、その点は誤解のないよう注意してください。

チェックポイント

  • 孫に遺産を譲る場合、原則として相続税が2割加算される

  • 例外は「養子縁組をしている場合」または「代襲相続により孫が相続人となる場合」

  • 養子縁組をすることで基礎控除額を600万円増やせる(上限あり)

まとめ

孫に遺産を譲ること自体は可能ですが、その方法を誤ると税負担が増えてしまう恐れがあります。養子縁組や代襲相続の有無を正しく確認し、相続税の控除や加算を見越したうえで遺言を作成することが重要です。最適な方法を選択するためにも、専門家である司法書士や税理士に相談することを強くおすすめします。

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