遺言についてのQ&A その25

父が遺言書を作成したと聴いたため、遺言書の内容を確認したいと思いますが、父が遺言書を見せてくれません。遺言書の内容を閲覧する方法はないのでしょうか?

原則として、遺言書の内容を閲覧する方法はありません。

遺言者自身が内容を開示してくれた場合には確認できますが、開示を拒んでいるのであれば法定相続人であったとしても閲覧はできません。

遺言書の内容を閲覧できるのは、遺言者がお亡くなりになった後となります。

公正証書遺言であれば、公証役場に遺言書の原本が保管されていますし、法務局にて保管をされている場合であれば、法定相続人であることを証明できる書類を準備すれば閲覧請求をすることが可能です。

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