遺言Q&A26

父の遺言書に「特別受益を受けているため、私だけが相続財産を受け取れない」と記載がありました。私は子どもなので遺留分があると思いますが、遺留分相当額を請求できますか?

結論として、特別受益(生前に多額の贈与など遺産の前渡しを受けたこと)が遺留分相当額を上回る場合には、遺留分侵害額請求を行うことはできないと考えられます。遺留分制度は、法定相続人の最低限の取り分を保障する仕組みですが、すでに過去の贈与でその範囲を超える利益を受けている場合には、新たな請求は認められません。

もっとも、特別受益の評価には期間制限があり、生前贈与から10年を経過しているか否かによって計算方法が異なります。例えば、贈与から10年以上経過している場合には遺留分算定の対象から除外されるため、状況によっては遺留分請求の可能性が残されることもあります。

この判断には、遺言の内容、贈与の時期や金額、相続財産全体の評価が密接に関わるため、個別の事情を整理し、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

ポイント

  • 特別受益が遺留分を上回る場合は、請求は原則できない

  • 贈与から 10年経過の有無 が重要な判断基準

  • 相続財産の総額や贈与額を含めた詳細な計算が不可欠

  • 専門家の関与により正確な遺留分算定が可能

まとめ

遺言で「特別受益を理由に相続を受けられない」と記載されていても、必ずしも遺留分請求が不可能とは限りません。生前贈与の時期や内容によって結論は変わるため、相続財産調査と正確な法的判断が必要です。安易に諦めず、まずは専門家に相談し、自身の権利を守るための行動を取ることが大切です。

 

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