遺言Q&A25
父が遺言書を作成したと聴きましたが、見せてもらえません。内容を確認する方法はありますか?
結論から申し上げますと、遺言者が存命中は、本人の意思に基づかない限り遺言書の内容を確認することはできません。たとえ法定相続人であっても、遺言者自身が開示を拒んでいる以上、その内容を強制的に閲覧する権利は認められていません。遺言はあくまで遺言者本人の最終意思を尊重する制度であり、生前は秘密保持が原則となります。
一方で、遺言者が亡くなられた後には確認方法が存在します。例えば、公正証書遺言の場合は公証役場に原本が保管されているため、相続人が必要書類を提出すれば閲覧や謄本交付を受けることが可能です。また、法務局で保管されている自筆証書遺言についても、法定相続人であることを証明できれば閲覧請求ができます。
チェックポイント
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遺言者が生前に内容を開示しない限り、相続人であっても閲覧は不可能。
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公正証書遺言 → 公証役場で原本が保管され、相続開始後に閲覧可能。
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自筆証書遺言(法務局保管) → 相続開始後に法定相続人であれば閲覧請求可能。
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遺言の秘密保持は遺言者の権利であり、相続人に強制的な開示請求権はない。
まとめ
遺言の内容は、遺言者の存命中は本人の意思に委ねられており、相続人であっても強制的に確認することはできません。確認できるのは相続開始後であり、公証役場や法務局に保管されている場合には、相続人として必要書類を整えることで閲覧請求が可能となります。したがって、生前に遺言の内容を知りたい場合には、遺言者自身の意思を尊重しつつ、可能であれば家族間で十分に話し合うことが望ましいといえます。
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