遺言Q&A24

遺言書で指定された財産があっても相続放棄はできる?

遺言書に「不動産を相続させる」「預貯金を相続させる」といった具体的な指定が記載されていた場合でも、相続人はその内容に必ず従わなければならないわけではありません。法律上、相続人には相続放棄をする自由が認められているため、たとえ遺言書で財産を相続する旨が指定されていたとしても、家庭裁判所に申立てをすることで相続放棄をすることは可能です。

ただし、相続放棄には期間制限があります。原則として「相続が開始したことを知った日」から3か月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。遺言書が存在していても、この期間制限は変わりません。もし期限を過ぎてしまった場合には、単純承認(すべての財産と債務を承継すること)とみなされてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

また、相続放棄をした場合、その放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものと扱われます。そのため、次順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に相続権が移る点も理解しておく必要があります。

チェックポイント

  • 遺言で指定された財産があっても相続放棄は可能

  • 相続放棄は「相続人になったと知った日から3か月以内」に申立てが必要

  • 放棄後は初めから相続人でなかった扱いとなり、次順位の相続人に権利が移る

  • 期限を過ぎると単純承認とみなされるリスクあり

まとめ

遺言で財産を指定されていても、相続放棄をすることは法律上認められています。ただし、3か月以内という期間制限を守らなければならず、相続放棄後には次順位の相続人に相続権が移るという影響もあるため、慎重な判断が求められます。借金の有無や相続人全体の状況を踏まえ、司法書士などの専門家に相談することで、最適な判断をすることができます。

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