遺言についてのQ&A その24

遺言書が作成されており、不動産や預貯金を相続させるという指定がされていましたが、相続放棄をしたいと考えております。相続放棄をすることは可能ですか?

可能です。

例え、遺言書で財産を相続させるという指定がされている場合であっても、相続放棄をすることは相続人の自由であるため、相続放棄をすることは可能です。

但し、原則として、自己が相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければなりませんので注意が必要です。

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