相続Q&A96

父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。相続財産調査を行ったところ、プラスの財産と借金のどちらが多いかはっきり分からなかったため、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立をしました。この場合、知人への通知や官報公告を5日または10日以内に行うと聞きましたが、官報公告はどのように手続きをすればよいのでしょうか?

限定承認は、被相続人のプラス財産を限度にマイナス財産を清算する制度であるため、債権者に対し「債権を届け出てください」と周知する必要があります。その手段が官報公告です。官報は政府が発行する機関紙で、法律上の公告を全国的に広く通知する役割を果たしています。

手続きは、まず官報販売所にインターネット・電話・FAX・郵便などで連絡し、公告を依頼します。担当者から公告内容についての確認があり、それに従って記事を作成してもらいます。費用はおおむね約5万円です。相続人が複数いる場合は、相続財産清算人が選任され、その審判告知を受けてから10日以内に公告を行うことになります。

実務では、限定承認の申立を司法書士や弁護士に依頼するケースが多く、官報公告も含めて専門家が代行するのが一般的です。

チェックポイント

  • 官報公告は「債権者に名乗り出てもらうための法定手続き」である。

  • 官報販売所に依頼(インターネット・電話・FAX・郵便いずれも可)。

  • 掲載費用は約5万円。

  • 相続財産清算人が選任された場合は、審判告知から10日以内に公告が必要。

  • 専門家(司法書士・弁護士)に依頼すれば公告も含めて手続きが円滑に進む。

まとめ

限定承認を選んだ場合、債権者への通知とともに官報公告を行うことは不可欠です。公告を怠ると債権者とのトラブルや手続不備につながるため、期日(5日または10日以内)を守って確実に実施しなければなりません。公告費用は約5万円で、実務上は司法書士などの専門家に依頼して対応するのが最も安心です。

 

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