相続Q&A93
父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、私は家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了しました。その後、次順位の相続人である叔父や伯母(父の兄弟)に私が相続放棄をしたため相続人となったことを伝えましたが、すでに父の死亡から3か月以上が経過しています。この場合、叔父や伯母は相続放棄ができなくなってしまうのでしょうか?
ご安心ください。相続放棄ができる期間は「相続の開始及び自己が相続人となったことを知った日から3か月以内」と法律で定められています。つまり、相続放棄の期限は被相続人の死亡時から一律に3か月というものではありません。
今回のケースでは、あなた(先順位の相続人)が相続放棄をしたことにより、はじめて叔父様や伯母様が「相続人」となります。したがって、叔父様や伯母様は父の死亡時点ではまだ相続人ではなく、あなたの相続放棄により新たに相続人の地位を取得した日から3か月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。
ただし、放棄できる期間を正確に把握するためには「いつ相続人となったことを知ったのか」が重要です。通知を受けた日や、専門家を通じて説明を受けた日が基準となる場合もあります。家庭裁判所へ申立てをする際には、その経緯を明らかにできるように準備しておくと安心です。
ポイント
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相続放棄の期間は「被相続人の死亡日から」ではなく「相続人となったことを知った日から3か月」
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先順位の相続人が放棄するまでは次順位の人は相続人ではない
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次順位の相続人は、先順位者の放棄を知った日から3か月以内に放棄可能
まとめ
相続放棄の期限は一律ではなく、「いつ自分が相続人になったか」を基準に判断されます。したがって、叔父様や伯母様も、あなたの相続放棄を知った日から3か月以内であれば手続き可能です。期限の誤解から権利を失わないよう、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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