相続Q&A90
父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。この借金については相続人が支払う義務がありますか?
原則として、被相続人(亡くなった方)の借金は遺産と同様に相続の対象となります。したがって、借用書や契約書などで債務の存在が確認でき、返済が未了であることが証明される場合、相続人はその借金を含めて承継することになります。つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続するのが基本です。
しかし、相続財産よりも借金の方が多い、または調査の結果借金が多い可能性がある場合には注意が必要です。そのようなときは、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」または「限定承認」の申立てを行うことができます。相続放棄をすれば借金を一切引き継がずに済み、限定承認であればプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済すればよい仕組みとなります。
ポイント
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借金も遺産同様に相続の対象となる
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借用書等で債務が確認されれば、返済義務を相続人が承継
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借金が多い場合は「相続放棄」または「限定承認」で対応可能
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申立期限は「相続開始を知った日から3か月以内」
まとめ
相続は財産だけでなく借金も承継するのが原則です。しかし、マイナスの財産が多い場合でも、適切に「相続放棄」や「限定承認」をすれば不要な借金を背負わずに済みます。期限内に家庭裁判所へ申立てを行うことが重要であり、早めの調査と専門家への相談がトラブル回避の鍵となります。
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