相続Q&A89

相続時の遺産分割において、土地を「換価分割」するという内容の遺産分割協議書を作成しました。その後、近隣の住民から購入希望があり、不動産仲介業者を介さずに直接売却しようと思います。何か問題はありますか?

近隣住民から直接購入希望があった場合、不動産仲介業者を介さずに個人間で売買契約を結ぶこと自体は可能です。しかし、その場合には注意点が多く存在します。不動産仲介業者が関与しない取引では、契約前に必要な調査が十分に行われないことが多く、トラブルの原因となりやすいからです。

例えば、土地の確定測量を行わなかったため登記簿と実測面積に差異があったり、地中に埋設物(産業廃棄物やコンクリートガラ等)が発見されるケース、境界杭の位置や越境物をめぐって近隣と紛争になるケースもあります。仲介業者が関与する場合は、これらを事前に調査したうえで売買契約書を作成するため、リスクが大きく減少します。

個人間売買では売却後に問題が発覚した場合、当事者間で解決しなければならず、合意が得られない場合は弁護士を介した訴訟に発展することもあり得ます。安全かつ円滑に売却を進めるためには、仲介業者や専門家を通じて契約を行うことを強くお勧めします。

ポイント

  • 個人間売買は可能だが、調査不足でトラブルになりやすい

  • 面積の相違・埋設物・越境など、契約後に発覚すると大きな問題になる

  • 仲介業者を介すことで調査・契約書作成が適切に行われ、リスク軽減につながる

まとめ

換価分割による土地売却を個人間で行う場合、表面的にはスムーズに進んでも、後日大きなトラブルを抱えるリスクがあります。安全性や将来の紛争防止を考慮すれば、不動産仲介業者や司法書士等の専門家を介して手続きを進めるのが最善です。

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