相続Q&A74
10年前に父の相続が開始し、当時の遺産分割協議では母が不動産を相続する内容となっていました。しかし、不動産相続登記をしないまま放置してしまい、この度、令和6年4月1日からの義務化を受けて登記を進めようと思います。ただし、当初の協議内容とは異なり、私が不動産を相続する内容に変更したいのですが可能でしょうか?
はい、可能です。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議のやり直しを行い、新たに協議書を作成して不動産を別の相続人に承継させることができます。ただし、注意が必要です。
ポイント
・遺産分割協議は相続人全員の合意に基づけばやり直しが可能
・新たに作成した遺産分割協議書を用いて相続登記を申請できる
・過去の協議書に基づく登記をしていなければ変更は認められる
注意点
・当初の相続人以外の者に権利を移すことになるため、課税上は「贈与」とみなされる可能性がある
・不動産取得税や贈与税などの負担が発生する場合がある
・税務上の扱いはケースによって異なるため、必ず専門家(司法書士・税理士)に確認することが望ましい
まとめ
相続登記をしていない段階であれば、相続人全員の合意により遺産分割協議のやり直しは可能です。しかし、内容変更に伴い贈与税等の課税リスクがある点に十分注意し、司法書士や税理士に相談のうえで手続きを進めることを強くおすすめします。
(相続についてのQ&A その72を参照)
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