相続についてのQ&A その74
10年前に父の相続が開始し、その際に遺産分割協議はしたものの不動産の相続登記をしていませんでした。 令和6年4月1日より相続登記が義務化されるため、この度、相続登記をしようと思います。 ただし、当時の遺産分割協議書には母が不動産を相続する内容でしたが、それとは異なり私が不動産を相続する内容に変更したいのですが可能ですか?
可能です。相続人全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しをすることはできます。
ただし、贈与税や不動産取得税といった課税がされる可能性がありますので注意が必要です。
(相続についてのQ&A その72を参照)
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