相続についてのQ&A その73

10年前に父の相続が開始し、その際に遺産分割協議はしたものの不動産の相続登記をしていませんでした。 令和6年4月1日より相続登記が義務化されるため、この度、相続登記をしようと思います。当時、作成した遺産分割協議書や印鑑証明書は使用できますか? 相続人のうち1名が死亡していますが、それでも問題はありませんか?

問題はありません。相続登記をすることは可能です。

例え10年前に遺産分割協議をした相続人中の一部の者が亡くなっている場合でも、当時の遺産分割協議が有効なものであれば当時の遺産分割協議書と印鑑証明書を利用して相続登記をすることはできます。

相続についてのQ&A その72を参照)

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