相続Q&A72
10年前に父の相続が開始し、その際に遺産分割協議は済ませましたが、不動産の相続登記をせずに放置していました。令和6年4月1日から相続登記が義務化されると聞き、登記を行おうと思います。当時作成した遺産分割協議書や印鑑証明書は使用できますか?
不動産の相続登記に必要となる遺産分割協議書および印鑑証明書には、法律上の有効期限は設けられていません。そのため、10年前に作成されたものであっても原則として登記手続きに使用することが可能です。
ポイント
・遺産分割協議書は日付や内容が明確であれば長期間経過していても有効
・印鑑証明書も有効期限はないため10年前のものを添付可能
・相続登記は令和6年4月1日以降、義務化されており放置はできない
注意点
・書類が破損や劣化している場合は再作成を検討する
・金融機関で預金解約などを行う際には「発行から6か月以内」などの有効期限が設けられているため、登記と混同しないこと
・法務局によっては書類の形式や補足資料を求められる場合があるため、事前確認が望ましい
まとめ
不動産相続登記においては、10年前の遺産分割協議書や印鑑証明書でも使用できます。ただし、実務上の確認や書類状態のチェックは欠かせません。早めに司法書士などの専門家に相談し、義務化に備えて確実に登記を完了させましょう。
(相続についてのQ&A その20を参照)
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