相続Q&A70

不動産の相続登記をする際、相続人のうち韓国在住の者がいます。韓国には印鑑証明書制度があると聞きましたが、韓国で発行された印鑑証明書を提出すれば署名証明書(サイン証明書)は不要ですか?

はい、不要となります。韓国や台湾には日本と同様に公的な印鑑証明制度が整備されているため、現地で発行された印鑑証明書を提出すれば、日本の登記申請において署名証明書の提出は不要です。

ポイント
・韓国や台湾の印鑑証明書は日本の印鑑証明書と同等の効力を有する
・不動産相続登記に添付することで、署名証明書の代わりになる
・発行日から3か月以内の印鑑証明書を提出するのが望ましい

注意点
・印鑑証明書は公的機関(韓国なら役所、台湾なら戸政事務所など)で発行
・発行時にはパスポートや外国人登録証など現地IDが必要
・印鑑証明書の日本語訳を添付するよう求められることがあるため、事前に法務局や司法書士に確認

補足
韓国・台湾以外の国では印鑑証明制度がない場合が多く、その場合は日本国大使館や総領事館で署名証明書(サイン証明書)を取得する必要があります。

まとめ
韓国や台湾在住の相続人が不動産相続登記をする際は、現地の印鑑証明書を提出すれば署名証明書は不要です。発行機関や有効期限、日本語訳の要否を確認し、早めに書類を準備しましょう。

 

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