相続Q&A67
不動産の相続登記をする際、海外在住の相続人については遺産分割証明書に形式1(貼付型)の署名証明書を発行してもらえば十分でしょうか?それ以外の証明書は必要ありませんか?
海外在住の相続人が不動産を相続し、単独または共有名義で所有者となる場合には、署名証明書だけでは手続が完了しません。署名証明書(サイン証明書)に加え、「在留証明書」の提出が必要です。
ポイント
・署名証明書は相続人本人が遺産分割証明書に署名したことを証明する書類
・在留証明書は相続人がどの国に居住しているかを証明する書類
・どちらも日本国大使館または総領事館で発行可能
注意点
・在留証明書の発行には現地住所を証明する書類(居住証明、ビザ、現地IDなど)が必要
・取得日から3か月から6か月以内のものが推奨されるため、登記申請に合わせて発行時期を調整する
・署名証明書は形式1(貼付型)を選択し、必ず職員立会いのもとで署名する
補足
司法書士に依頼すると、署名証明書と在留証明書の正しい書式、必要部数、提出方法を確認してもらえるため、手戻りを防げます。
まとめ
海外在住者が不動産の相続登記を行う場合は、署名証明書だけでなく在留証明書も必要です。早めに日本国総領事館へ連絡し、必要書類や予約方法を確認して取得準備を進めましょう。
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