相続Q&A65

相続人の1名が海外在住のため、遺産分割証明書で相続手続きを進めたいのですが、日本の印鑑証明書が発行できず実印押印ができません。このような場合はどうすればよいでしょうか?

海外に住所がある相続人は、日本の市区町村で印鑑証明書を発行できません。その代わりに、現地の日本国大使館または総領事館で「署名証明書(サイン証明書)」を取得し、印鑑証明書の代替として使用します。

ポイント
・署名証明書には形式1(貼付型)と形式2(単独型)がある
・金融機関の預金解約等はどちらの形式でも受理されることが多い
・不動産登記の場合は法務局が形式1(貼付型)を求めるため注意が必要

注意点
・署名証明書の取得には事前予約や本人確認書類(パスポート等)が必要
・国によって取得日数が異なるため、早めに手配する
・郵送提出の場合は、領事館で認証した書類が原本である必要がある

補足
署名証明書は日本語で作成されますが、相続財産が複数ある場合は遺産分割証明書とセットで準備します。司法書士に依頼すると、必要な書式や法務局が受理する形式を事前に確認してもらえるため安心です。

まとめ
海外在住者は印鑑証明書の代わりに署名証明書を取得すれば、遺産分割証明書による相続手続きが可能です。特に不動産登記がある場合は必ず形式1を選び、早めに取得・提出の準備を進めましょう。

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