相続についてのQ&A その64
遺産分割証明書は相続人1名ごとに署名押印をもらうものということは分かりましたが、相続人中の1名が協力してくれないため1名分の遺産分割証明書がない場合でも遺産分割協議は成立となりますか?
遺産分割協議成立とはなりません。
遺産分割証明書にて遺産分割協議を行う場合は、必ず相続人全員から署名・押印(実印)をもらう必要がございます。
ただし、家庭裁判所に相続放棄の申立てをした相続人については、相続放棄申述受理証明書が裁判所から発行されていれば、その相続放棄をした相続人の遺産分割証明書は不要となり、代わりに相続放棄申述受理証明書を提出することになります。
(相続についてのQ&A その63を参照)
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