相続Q&A64

遺産分割証明書は相続人1名ごとに署名押印をもらうと聞きましたが、相続人のうち1名が協力してくれず、証明書が集まりません。この場合でも遺産分割協議は成立しますか?

遺産分割証明書を用いて協議を行う場合は、相続人全員の署名・押印(実印)が揃わなければ協議は成立しません。1名でも欠けていると法的に有効な遺産分割協議とはならず、不動産の名義変更や預金解約などの相続手続きが進められない可能性があります。

ポイント
・遺産分割証明書は相続人全員分が揃って初めて有効
・1人でも署名押印が欠けると協議不成立扱い
・協力が得られない相続人がいる場合は、まず理由を確認し、交渉や専門家の仲介を検討

注意点
・相続放棄をした相続人については、遺産分割証明書は不要
・代わりに家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理証明書」を提出する
・署名押印を拒否する相続人がいる場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法もある

補足
調停では裁判所が間に入り、全員の合意を目指して話し合いが行われます。合意できない場合は審判で裁判所が分割方法を決定します。

まとめ
遺産分割協議は相続人全員の合意が必須です。協力が得られない相続人がいるときは、相続放棄証明書の提出や調停の利用を検討し、司法書士や弁護士に相談しながら適切に手続きを進めましょう。

 

相続についてのQ&A その63を参照)

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。