相続Q&A61

父の相続について限定承認をしたいのですが、相続人のうち1名が行方不明で連絡が取れません。相続人全員での申立ができない場合、限定承認は諦めるしかないのでしょうか?

相続人の一部が行方不明の場合でも、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立」を行うことで、限定承認の手続を進められる可能性があります。

ポイント
・不在者財産管理人とは、行方不明者に代わって財産を管理・処分する代理人
・選任されれば、行方不明者に代わり限定承認の申立が可能
・相続人全員による申立要件を満たしたものとみなされる

注意点
・申立前に警察署に捜索願を提出し、受理証明書を取得しておく必要がある
・不在者財産管理人の選任には時間がかかることが多いため、熟慮期間(3か月)の管理が重要
・必要書類(戸籍、住民票、捜索願受理証明書など)を揃え、申立書に理由を詳細に記載する

補足
不在者財産管理人の報酬や費用は、原則として行方不明者の財産から支出されます。相続財産の範囲や費用負担についても事前に確認しておきましょう。

まとめ
行方不明者がいても、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことで限定承認は可能です。時間的猶予が限られているため、早めに捜索願提出と申立準備を行い、専門家のサポートを受けながら確実に手続きを進めましょう。

 

 

相続についてのQ&A その57を参照)

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