相続についてのQ&A その60

父が亡くなり相続が開始しましたが、自宅の土地・建物(財産価格約1,000万円)が父の名義になっており母と私が住んでいますが、父には借金が約3,000万円あるため相続放棄をするしかないと考えております。 可能であれば自宅にそのまま居住したいと思いますが、相続放棄をするため自宅に住み続けるのは無理でしょうか?

家庭裁判所に相続人全員から限定承認の申立をして認められれば、自宅に住み続けることもできる場合があります。

ただし、借金3,000万円のうち自宅の土地・建物(財産価格約1,000万円)の相当額にあたる金1,000万円を債権者に支払わなければなりません。

相続についてのQ&A その57を参照)

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