相続Q&A59
父の相続について、私は限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスの財産を支払う制度)をしたいと思い、他の相続人に相談しましたが、相続人の1名がすでに家庭裁判所に相続放棄を申立て、手続が完了していました。この場合、相続人全員で限定承認をする要件を満たさず、申立はできなくなるのでしょうか?
相続放棄をした相続人がいても、残りの相続人全員で限定承認の申立を行えば手続は可能です。相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人でなかったもの」とみなされるため、要件を満たしていると扱われます。
ポイント
・相続放棄をした人は相続人から外れるため、限定承認の共同申立要件には影響しない
・残りの相続人全員が合意して家庭裁判所に申立をすれば限定承認は認められる
・相続放棄済みの人の同意や署名は不要
注意点
・限定承認は熟慮期間(相続開始を知った日から3か月以内)に申立が必要
・財産目録の作成や公告など手続が複雑なため、期限管理に注意
・放棄者がいたことを証明するため、相続放棄申述受理証明書を添付するとスムーズ
補足
放棄によって相続人の構成が変わるため、法定相続分や相続財産の分配方法も変わります。限定承認の申立前に、最新の戸籍と放棄受理証明書を確認しましょう。
まとめ
相続放棄した相続人がいても、残りの相続人で限定承認は可能です。要件を誤解して申立を諦める前に、家庭裁判所や専門家に確認し、期限内に確実に手続きを進めることが大切です。
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