相続Q&A49

相続財産清算人は、家庭裁判所の許可なく不動産を売却することはありますか?

相続人全員が相続放棄を行い、家庭裁判所により相続財産清算人が選任された場合でも、清算人が自己判断で不動産を勝手に売却することはできません
相続財産清算人の権限は、原則として相続財産の保存や管理にとどまります。
土地・建物などの不動産を売却する「処分行為」を行う際には、必ず家庭裁判所の許可を得る必要があります
許可が下りたうえで、適正な価格で売却され、売却代金は債権者への弁済や残余財産の分配に充てられますので、親族が知らないうちに処分される心配はありません。

まとめ

  • 相続財産清算人は勝手に不動産を売却できない

  • 売却には家庭裁判所の許可が必須

  • 許可後は適正価格で売却 → 債務弁済・分配に充当

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。