相続についてのQ&A その48

相続財産清算人には通常、司法書士や弁護士がなるものですか?

裁判所の判断により司法書士や弁護士が相続財産清算人になることはあります。

裁判所が相続財産を清算するに最もふさわしいと思われる人が選任されますので、相続財産を管理している方や利害関係人が選任されることもございます。

相続についてのQ&A その43を参照)

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