相続についてのQ&A その47

相続財産清算人の申立をする際の予納金(10万円~100万円)は誰が負担するのでしょうか?

申立の際に予納金を納める必要がございますので、まずは申立人が費用を準備して納めなければなりません。

その後は、相続財産清算人の業務がすべて完了した後に、被相続人(亡くなった方)の相続財産から予納金に当たる金額を申立人に返還されます。

ただし、被相続人の相続財産が予納金に満たない場合には、申立人が負担をすることになります。

相続についてのQ&A その46を参照)

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