相続Q&A48

相続財産清算人は司法書士や弁護士がなるものですか?

相続財産清算人は必ず司法書士や弁護士が選任されるわけではありませんが、裁判所が最も適任と判断した人物が選任されるため、専門職が選ばれるケースは多くあります。
特に不動産の処分や債務整理、複雑な財産管理が必要な場合には、法律知識や実務経験を有する司法書士・弁護士が清算人となることが望ましいとされます。
一方で、相続財産を既に管理している利害関係人(元相続人、配偶者、債権者など)が選任されることもあり、状況に応じて柔軟に決定されます。

まとめ

  • 清算人は裁判所が適任者を判断して選任

  • 専門知識が必要な場合は司法書士や弁護士が選ばれる傾向

  • 財産管理者や利害関係人が選任されるケースもあり

 

相続についてのQ&A その43を参照)

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