相続Q&A47

相続財産清算人の申立をする際の予納金は誰が負担しますか?

相続財産清算人の選任申立をする際には、まず申立人が予納金(おおむね10万〜100万円)を裁判所に納める必要があります
この費用は清算人の報酬や手続き費用に充てられるもので、清算手続きがすべて完了した時点で、被相続人の相続財産から立替分が返還されるのが原則です。
ただし、相続財産が少なく、予納金を全額賄えない場合は、不足分を申立人が最終的に負担することになります。
そのため、申立前に財産内容を確認し、必要に応じて司法書士などに相談して費用負担の見通しを立てることが大切です。

まとめ

  • 予納金は申立人が先に負担して納める

  • 清算手続き終了後に相続財産から返還されるのが原則

  • 財産が不足する場合は申立人が負担 → 事前調査と資金計画が重要

 

相続についてのQ&A その46を参照)

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