相続Q&A46

相続財産清算人を選任する申立費用はいくらかかりますか?

相続財産清算人の申立てにかかる実費は、収入印紙や郵券代などを含めて約1〜2万円程度が目安です。
ただし、これとは別に、清算人が就任後に行う財産管理や清算業務に必要な費用・報酬分として、予納金を裁判所に納める必要があります。
予納金の額は裁判所が個別に決定し、被相続人の財産規模や債務状況によって異なりますが、おおむね10万円〜100万円程度と幅広い水準です。
この費用は申立人が負担する必要があるため、事前に財産の内容を確認し、無理のない資金計画を立てることが重要です。

まとめ

  • 申立実費:約1〜2万円(印紙・郵券代など)

  • 予納金:10〜100万円程度(財産規模により変動)

  • 申立人が負担 → 事前に財産調査と費用見積もりを行うと安心

 

相続についてのQ&A その45を参照)

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