相続についてのQ&A その44

相続財産管理人は聴いたことがありますが、相続財産清算人とは何が違うのでしょうか?

令和5年4月1日の民法改正により相続財産管理人の名称が変更されて相続財産清算人となりました。

この法改正により、3回の官報公告が必要ですが、従来よりも必要な期間が約10か月から6か月に短縮されることによりスムーズに手続きが行うことが可能となります。

相続についてのQ&A その43を参照)

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