相続Q&A44

相続財産管理人と相続財産清算人は何が違うのですか?

令和5年4月1日の民法改正により、従来の「相続財産管理人」という名称は「相続財産清算人」に変更されました。
役割の本質は変わりませんが、手続きがよりスムーズになった点が大きな特徴です。
具体的には、清算人選任後に行う官報公告が3回必要である点は変わりませんが、公告から清算までの必要期間が従来の約10か月から約6か月に短縮されました。
これにより、相続財産の換価処分や債権者への弁済などがより早く完了し、相続人や債権者の負担が軽減されます。

まとめ

  • 「相続財産管理人」は改正後「相続財産清算人」に名称変更

  • 官報公告3回は同じだが、期間が約4か月短縮

  • 手続きが早く終わるため、管理・清算がスムーズに進む

 

 

相続についてのQ&A その43を参照)

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