相続についてのQ&A その43

父が亡くなり相続が開始しましたが、父の遺産について相続人全員(配偶者並びに第1順位から第3順位の相続人全員)が相続放棄をしました。そのような場合には、誰が不動産の相続登記の義務を負うのでしょうか?

国庫に帰属するため誰も不動産の相続登記について義務を負うことはございません。

ただし、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産清算人を選任する必要があり、相続財産清算人が就任するまでの間は相続人であった者(相続放棄をした者)がその不動産やその他の財産を管理する必要がありますので注意が必要です。

相続についてのQ&A その42を参照)

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