相続Q&A42

父の遺産について相続放棄をした場合、不動産の相続登記をしないと罰則の対象になりますか?

いいえ、相続放棄をした場合は、財産と負債を含めすべての相続権を放棄したことになりますので、不動産の相続登記をする義務はなく、罰則の対象にもなりません。
ただし、注意が必要です。相続の第1順位(子)が全員放棄した場合は、第2順位(父母・祖父母)に相続権が移ります。さらに第2順位が全員放棄または死亡している場合は、第3順位(兄弟姉妹)に相続権が移るため、その方々が相続登記義務を負います。

まとめ

  • 相続放棄をすれば登記義務なし → 罰則の対象外

  • 放棄が次順位に連鎖するため、他の相続人に連絡して対応確認が必要

  • 家族全体で放棄の意思をそろえると後日のトラブル防止につながる

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