相続についてのQ&A その40

相続登記をする際の登録免許税が非課税になる要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に非課税の扱いになるのですか?

相続登記の申請書に非課税の根拠条文を記載しなければならず、自動的に非課税の扱いとはなりません。

死亡した相続人名義に相続登記をする場合は、下記の根拠条文を記載する必要がございます。

「登録免許税  租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」

また、100万円以下の土地の相続登記をする場合は、下記の根拠条文を記載する必要がございます。

「登録免許税  租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。