相続Q&A40

相続登記の登録免許税が非課税になる要件を満たしていれば、自動的に免税されますか?

いいえ、要件を満たしていても自動的には非課税になりません
相続登記を申請する際には、申請書に非課税である旨と根拠条文を明記する必要があります。
例えば、相続人が登記前に死亡しており、まず死亡した相続人名義に登記する場合は申請書に次のように記載します。

登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税

また、固定資産税評価額100万円以下の土地の場合は次のように記載します。

登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

まとめ

  • 要件を満たしても記載がなければ課税扱いになる

  • 申請書に根拠条文を必ず記載 → 「第1項」か「第2項」か確認

  • 記載漏れ防止のため、司法書士に依頼すると安心

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