相続についてのQ&A その39

共有の土地のうち父の持分について相続登記をしようと思いますが、亡父と母で各2分の1の持分を有しており、固定資産税評価額が200万円の場合には、やはり100万円を超えてしまっているため、非課税にはならないという解釈でよいのでしょうか?

亡お父様の持分2分の1について相続登記をする場合には、非課税となります。

相続登記が非課税となる「固定資産税評価額100万円以下の土地」には、共有持分についても該当します。共有持分の場合は固定資産税評価額から持分割合を乗じた金額となりますので下記のとおり非課税となります。

200万円×1/2(亡父の持分)=100万円

固定資産税評価額が100万円以下にあたるため非課税

(相続についてのQ&A  その36その38を参照)

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。