相続Q&A38
固定資産税評価額が100万円を超える土地を相続登記する場合、100万円分までは非課税になるという解釈で正しいですか?
いいえ、その解釈は誤りです。
相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額全体に対して0.4%の税率を掛けて計算します。
100万円以下の土地が非課税になる特例は、評価額が100万円「以下」の土地に限られ、100万円を超える場合には全額が課税対象です。
計算例
固定資産税評価額が200万円の場合
200万円 × 0.4% = 8,000円(登録免許税)
まとめ
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100万円を超えると全額課税 → 部分的な免税はなし
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税額は「評価額×0.4%」で計算
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計算間違いを避けるため、評価額は市区町村の評価証明書で確認すると安心
(相続についてのQ&A その36を参照)
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