相続Q&A18
婚姻していない内縁の妻に、相続財産を承継させることはできますか?
原則としてできません。
法律上の配偶者ではない内縁の妻(事実婚の配偶者)には、民法上の相続権はありません。
そのため、相続人として当然に財産を承継することはできません。
例外:特別縁故者制度
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相続人が誰もいない場合(相続人不存在)
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家庭裁判所に申立てを行い、特別縁故者として認められると相続財産の一部または全部の分与を受けることが可能
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生計を同じくしていた内縁の妻は、特別縁故者として認められるケースが多い
確実に財産を承継させる方法
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遺言書を作成する
→ 公正証書遺言が推奨。法的効力が強く、相続人との争いを防げる -
生前贈与を活用する
→ 贈与契約書を作成し、税務面も考慮して計画的に行う
注意点
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内縁の妻には遺留分がないため、遺言がない場合は相続人が優先的に財産を取得する
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遺言書が無効とならないよう、作成時は専門家(司法書士・弁護士)への相談がおすすめ
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贈与税・相続税の負担も考慮して計画する必要がある
まとめ
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内縁の妻には法律上の相続権はない
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相続人がいない場合は特別縁故者として家庭裁判所に請求可能
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確実に財産を承継させたいなら遺言書作成や生前贈与が必須
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