相続Q&A17
妻が亡くなった後、遺産分割前に夫が再婚した場合、夫は相続できますか?
はい、相続できます。
相続人は被相続人(この場合は妻)が亡くなった時点で確定します。
したがって、妻の死亡時点で婚姻関係があれば、夫は配偶者として相続人となり、再婚後であっても遺産分割協議に参加できます。
ポイント解説
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相続人の資格は「相続開始の瞬間」に確定し、後から婚姻関係や身分関係が変わっても影響を受けません
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再婚しても、妻の相続分(法定相続分)はそのまま確保されます
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遺産分割協議には、再婚後も同じ権利で参加可能です
実務上の注意点
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再婚相手には亡妻の遺産について相続権はありません
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再婚後に夫が亡くなると、夫が取得した相続分は新しい配偶者と子どもが相続することになります
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遺産分割協議が長引く場合、再婚後の親族関係が複雑になる可能性があるため、早めの協議が望ましい
まとめ
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相続人の確定は被相続人の死亡時点で決まる
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再婚後であっても相続権は失われない
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夫が取得した相続分は再婚後の家族が相続するため、二次相続対策も検討すると安心
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