相続についてのQ&A その17
妻が亡くなり相続が開始した後で、遺産分割をする前に夫が再婚した場合には、夫は相続することはできますか?
できます。相続するかどうかは、被相続人が死亡した時点で判断されますので、妻が亡くなった時点で婚姻関係にあれば相続人となります。したがって、夫は再婚後であっても相続人として遺産分割協議に参加することができます。
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